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 退職被保険者と共に生活し、主として被保険者の収入によって生活している、直系尊属、配偶者および三親等内の親族です。
 なお、「主として被保険者の収入によって生活している」とは、被扶養者となる人の年収が130万円(60歳以上または身体障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満であることです。

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