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 退職被保険者と共に生活し、主として被保険者の収入によって生活している、直系尊属、配偶者および三親等内の親族です。
 なお、「主として被保険者の収入によって生活している」とは、被扶養者となる人の年収が130万円(19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)、被保険者の収入の2分の1未満であることです。

※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)

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