もっと詳しく

医療の内容 払い戻される額
輸血(生血)の血液代 輸血(生血)を受けるときの血液代としての基準料金の7割(義務教育就学前は8割)
コルセット・ギプス・義眼代 基準料金の7割(義務教育就学前は8割)
はり・きゅう・マッサージ代 同 上
四肢のリンパ浮腫治療のために
弾性着衣等を購入したとき
上限の範囲内で購入に要した費用の7割(義務教育就学前は8割)
9歳未満の小児弱視等の治療で眼鏡や
コンタクトレンズを作成したとき
作成または購入した費用の上限の範囲内の義務教育就学後〜9歳未満は7割・義務教育就学前は8割

※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

閉じる