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2016年10月05日
特定適用事業所に該当した場合の資格取得届等の事務手続きについて

事業主の皆様へ

 

平成28年10月1日より始まりました短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について、特定適用事業所に該当した場合の資格取得届等の事務手続きについてお知らせいたします。

 

《事業主による届出》

 

①特定適用事業所に該当したとき

適用事業所が特定適用事業所となったときは、当該事由が発生した日から5日以内に、「健康保険・厚生年金保険特定適用事業所該当/不該当届」を健康保険組合にご提出ください。

 

②特定適用事業所に該当しなくなったとき

特定適用事業所の不該当の申出は、「健康保険・厚生年金保険特定適用事業所該当/不該当届」に、使用する健康保険・厚生年金保険の被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添えて、健康保険組合にご提出ください。

 

③被保険者区分変更があったとき

被保険者に関して短時間労働者であるかないかの区分変更があったときは、当該事由が発生した日から5日以内に、「健康保険・厚生年金保険被保険者区分変更届」を健康保険組合にご提出ください。

 

④届出関係の注意事項

短時間労働者の適用拡大に係る被保険者について、次に掲げる届書を提出される際には、各届書の備考欄に「短時間労働者」とご記入のうえ、健康保険組合にご提出ください。

・被保険者資格取得届 ・被保険者算定基礎届 ・被保険者月額変更届

・被保険者育児休業等終了時報酬月額変更届 ・被保険者産前産後休業終了時報酬月額変更届

※上記届書の様式変更につきましては、日本年金機構では、届書の備考欄に短時間労働者のチェックボックスが設定されました。また、電子媒体届書の仕様に関しましても、当該区分が追加されています。なお、当健康保険組合では現在のところ、資格取得届を除きチェックボックスの設定による対応は行いませんので、従来の用紙を使用する場合には届書の備考欄に「短時間労働者」と記入して提出いただきますようお願いいたします。また、電子媒体届書につきましては、日本年金機構の届書作成プログラムにより電子媒体届書を作成いただくか、従来のプログラムにより作成する場合は、添付書類として短時間労働者のリストも併せて提出をお願いいたします。

 

「健康保険・厚生年金保険特定適用事業所該当/不該当届」 、「健康保険・厚生年金保険被保険者区分変更届」については、下記にあります日本年金機構のホームページから印刷してください。

 日本年金機構ホームページ こちら 

 

 
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