マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行により、令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が廃止され、それ以前に発行された健康保険証は経過措置として令和7年12月1日までの1年間有効とされました。
本年12月2日以降は、有効期限の満了により従来の健康保険証は使用できなくなりますので、医療機関等を受診する際はマイナ保険証(マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書)をご使用ください。
【令和8年3月末までの暫定措置について】
従来の健康保険証の有効期限切れに気付かずに、有効期限切れで失効した従来型の健康保険証のみを持って受診した患者に対する医療機関・薬局側の対応として、加入資格が確認できた場合に保険診療を可能とする令和8年3月末までの暫定措置が設けられましたが、健康保険証の有効期限を延長するものではありませんのでご注意ください。