かかった医療費の3割相当額を負担すればよいといっても、特殊な病気にかかったり長期入院したときは、多額な自己負担をしなければならないこともあります。このような場合の負担を軽くするために、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として、あとで現金で健康保険から支給されます。マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
なお、以下の場合は限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
- オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
- マイナ保険証を利用しない場合
- マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並U」「現役並T」に該当する場合
※低所得に該当する方が低所得の区分適用を受けるには、マイナ保険証の利用であっても「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の事前申請が必要となります。
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に行われます。
また、令和8年8月から新たに「年間上限」が導入されました。
長期療養者や、月単位の「限度額」に到達しない方であっても「年間上限」に達した場合には、当該年においてそれ以上の自己負担は不要となります。
●自己負担限度額(令和8年8月以降)
| 標準報酬月額 |
自己負担限度額 |
| 月額上限 |
年間上限 <前年8月〜7月> |
| 83万円以上 |
270,300円+(医療費−901,000円)×1% |
1,680,000円 |
| 53万円以上83万円未満 |
179,100円+(医療費−597,000円)×1% |
1,110,000円 |
| 28万円以上53万円未満 |
85,800円+(医療費−286,000円)×1% |
530,000円 |
| 28万円未満 |
61,500円 |
530,000円(*2) |
| 低所得者(*1) |
36,900円 |
290,000円 |
- (*1) 低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
- (*2) 標準報酬月額が15万円以下に該当することが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いされます。
- ※入院時の食事療養に要した費用は、高額療養費の対象となる費用に含まれません。
- ※健康保険に加入する70歳以上の方の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。
| 区 分(月額別) |
自己負担限度額 |
| ア.83万円以上 |
80,000円+(総医療費−842,000円)×1% |
| イ.53万円以上83万円未満 |
60,000円+(総医療費−558,000円)×1% |
| ウ.28万円以上53万円未満 |
30,000円+(総医療費−267,000円)×1% |
| エ.28万円未満 |
25,000円 |
合算高額療養費
付加金
(本人・家族)
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合算高額療養費が支給される場合に、その自己負担額の合計額(合算高額療養費および入院時食事療養・生活療養にかかる標準負担額は除く)から1件当たり30,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が支給されます。(算出額が1,000円未満の場合は不支給)
支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。 |
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