被扶養者の再認定とは、厚生労働省の通知に基づき、健康保険の被扶養者としてすでに認定されている方が、引き続きその資格があるかどうか確認をすることにより、保険診療の適正化を目指すものです。被保険者間の公平を確保する観点からも重要なことですので、毎年確認をしています。
|
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
||
被扶養者の再認定とは被扶養者の再認定とは、厚生労働省の通知に基づき、健康保険の被扶養者としてすでに認定されている方が、引き続きその資格があるかどうか確認をすることにより、保険診療の適正化を目指すものです。被保険者間の公平を確保する観点からも重要なことですので、毎年確認をしています。 被扶養者の再認定時期 被扶養者(子)につきましては、毎年5月に実施し、回収期限を6月末としています。 随時再認定するとき上記の再認定以外にも、被扶養者の認定が必要な場合は、同様の書類を添付のうえ、随時認定を受けていただきます。 被扶養者の認定基準被扶養者となるための条件 (1)健康保険法で定められた被扶養者の範囲内であること ※収入のある方の被扶養者認定について 被扶養者の認定は、認定対象者の年間収入限度額が130万円(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。被扶養者認定関係法令・通達等で大枠は決められていますが、認定対象者の年間収入、生計維持関係の実態、同一世帯の判定など、個々のケースについては、健康保険組合の判断に委ねられています。また、認定要件である「主として被保険者の収入により生計が維持されている」状態とは、認定対象者の生計費の半分程度以上を、被保険者から日常継続的に支援を受けている状態のことを言います。 認定できない例
※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。) 原則として認定できない(事案により個々に判定される)例
関係書類 |
||
![]() ![]() ![]() |
||
