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被扶養者の再認定

被扶養者の再認定とは

 被扶養者の再認定とは、厚生労働省の通知に基づき、健康保険の被扶養者としてすでに認定されている方が、引き続きその資格があるかどうか確認をすることにより、保険診療の適正化を目指すものです。被保険者間の公平を確保する観点からも重要なことですので、毎年確認をしています。

被扶養者の再認定時期

 被扶養者(子)につきましては、毎年5月に実施し、回収期限を6月末としています。
 被扶養者(子以外)につきましては、毎年2月末を目途に実施します。

随時再認定するとき

 上記の再認定以外にも、被扶養者の認定が必要な場合は、同様の書類を添付のうえ、随時認定を受けていただきます。

被扶養者の認定基準

被扶養者となるための条件

(1)健康保険法で定められた被扶養者の範囲内であること   「被扶養者の範囲」
(2)主として被保険者の収入により生計が維持されていること
(3)被扶養者の収入が被保険者の収入の半分未満であること

※収入のある方の被扶養者認定について

 被扶養者の認定は、認定対象者の年間収入限度額が130万円(60歳以上の人または障害厚生年金受給者要件に該当する程度の障害者の場合は180万円)未満など、被扶養者認定関係法令・通達等で大枠は決められていますが、認定対象者の年間収入、生計維持関係の実態、同一世帯の判定など、個々のケースについては、健康保険組合の判断に委ねられています。また、認定要件である「主として被保険者の収入により生計が維持されている」状態とは、認定対象者の生計費の半分程度以上を、被保険者から日常継続的に支援を受けている状態のことを言います。
 当健康保険組合では、その実態を金額面だけでなく被保険者本人の収入等の扶養能力や毎年発表される人事院勧告で報告される「費目別、世帯人員別標準生計費」などを目安に社会通念に照らして判定いたします。したがいまして、認定対象者の収入が基準以下であっても、場合によっては認定されないことがあります。


認定できない例

  • 認定対象者の収入が130万円(60歳以上の人または障害認定者は180万円)以上ある場合
  • 別居の場合、認定対象者の収入額以上の仕送りを定期的・継続的に行っていない場合
  • 父が死亡し、その被扶養者であった母を被扶養者として届け出る場合であって、遺族年金額がまだ裁定されていない場合
  • 雇用保険受給中の場合で、基準額を超える場合
  • 認定対象者が就職しているが、試用期間等で健康保険に加入できないケースで月額給与が108,333円を超える場合

原則として認定できない(事案により個々に判定される)例

  • 同居の親を被扶養者として届け出る場合等で、年金やパート等による収入額が「費目別、世帯人員別標準生計費」を著しく超えている場合
  • 別居している親を被扶養者として届け出る場合等で、年金等の収入額と被保険者からの支援額との合計が「費目別、世帯人員別標準生計費」を著しく超えている場合
  • 認定対象者が経営者として自営業を営んでいる場合(芸術家・音楽家等を含む)
  • 社会通念上、被保険者が認定対象者の主たる生計を維持していると認められない場合
    など
  • 任意継続被保険者の奥様で、収入が被保険者の収入の半分以上ある場合
  • 任意継続被保険者が就労可能年齢(23歳以上)にある未就学の子を被扶養者とすること

関係書類

被扶養者(異動)届
子の再認定書類(認定対象者状況届・扶養理由申立書) 申請書
子以外の再認定書類(認定対象者状況届・扶養理由申立書) 申請書

[お問い合わせ]兵庫トヨタ自動車健康保険組合 tel078-252-2806
 
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