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2025年09月10日
被扶養者(配偶者を除く)認定時の年間収入要件が変わります!

19歳から23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)の年間収入要件が変わります

令和7年10月1日より、19歳から23歳未満の被扶養者(配偶者を除く)の年間収入の要件が、令和7年度の税制改正において変わります。

現在は、① 年間130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)であること。

     ② 同居の場合:被扶養者の収入が被保険者の収入の半分未満であること。

      ③ 別居の場合:被扶養者の収入が被保険者からの仕送り額未満であること。

この3件の条件でありましたが、令和7年10月1日からは、年齢要件19歳以上23歳未満(扶養認定日が属する12月31日時点の年齢)を対象に年間収入の要件が変わります。

19歳から23歳の被扶養者(配偶者を除く)の認定する際は、認定要件を十分に考慮してご提出いただきますようお願いいたします。

    

 
兵庫トヨタ自動車健康保険組合