令和6年12月2日より従来の健康保険証が新たに発行されなくなり、「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移行しております。従来の健康保険証の経過措置期間は令和7年12月1日までとなっており、引き続き安心して医療機関を受診して頂けるよう、有効期限到来までの間に、「マイナ保険証」及び「資格確認書」の取り扱いについてご案内いたします。
●お手元の健康保険証の有効期限到来後は、健康保険証が利用できなくなり、「マイナ保険証」又は「資格
確認書」で医療機関を受診する必要があります。
●マイナンバーカードの健康保険証利用登録が済んでいない方(「マイナ保険証」をお持ちでない方)に対し
ては、お手元の健康保険証の有効期限到来までの間に、申請によらず「資格確認書」が交付されます。
●高齢者や障害者等のマイナ保険証による受診が困難な方については、「マイナ保険証」をお持ちであっても、
申請に基づき「資格確認書」が交付されます。
●お手元の健康保険証の有効期限到来までに、ご自身がマイナンバーカードを持っているか、また、当該
マイナンバーカードの健康保険証の利用登録が済んでいるかの確認をお願いいたします。
詳細は、厚生労働省ウェブサイトに掲載している「マイナ保険証」のページをご参照ください。
「マイナ保険証に関する各種周知広報物」 のページは こちら
「マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用)」 のページは こちら