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住宅医療が受けられるとき

 在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、訪問看護療養費としてかかった費用の7割、被扶養者も家族訪問看護療養費として7割(義務教育就学前は8割)が支給されます。

利用方法

 患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込むことにより、訪問看護が受けられます。

  • 法定給付
  区 分 健康保険の給付 自己負担
訪問看護療養費 本 人 かかった費用の7割を給付 かかった費用の3割を自己負担
家族訪問
看護療養費
家 族 かかった費用の7割を給付(義務教育就学前は8割) かかった費用の3割を自己負担(義務教育就学前は2割)

※利用料については、高額療養費の支給対象となっています。

※健康保険に加入する70歳以上の被保険者、被扶養者の給付・自己負担についてはこちらを参照してください。

  • 当組合の付加給付
訪問看護療養費付加金

訪問看護療養費が支給される場合に、1ヵ月の自己負担額の合計額(高額療養費は除く)から30,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が支給されます。
(算出額が1,000円未満の場合は不支給)

家族訪問看護療養費付加金 家族訪問看護療養費が支給される場合に、1ヵ月の自己負担額の合計額(家族高額療養費は除く)から30,000円を差し引いた額(100円未満は切り捨て)が支給されます。
(算出額が1,000円未満の場合は不支給)

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